はじめに、特別教育、技能講習、免許は、特別教育より上が技能講習、技能講習より上が免許という順番があります。
つまり一番上の、免許を持っていれば同種の、特別教育や技能講習の業務も実施することができます。
なぜこのような上下関係があるかというと、作業の危険度によって必要な資格や教育が決められているためです。
特別教育
特別教育とは特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことで、現場でこの業務に携わる場合には特別教育を受けていることが必須となります。
技能講習
特別教育と同様に、特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要となりますが、特別教育と異なるのは労働者の指揮等を行う作業主任者(労働安全衛生法第14条)および就業制限業務に従事する者(労働安全衛生法第61条)であるかという違いです。もし現場でこの業務に携わる場合には技能講習の修了が必須になります。
免許
技能講習の作業主任者、就業制限業務に従事する者に加えて、労働衛生に係る技術的事項を管理する衛生管理者(労働安全衛生法第12条)として現場の業務に携わる場合には免許の取得が必須になります。現場で主任技術者や監理技術者などで活躍されている人は取得されています。