日本労働者安全衛生推進教育会 一般財団法人

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高所作業車運転技能講習

資格の区分

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)

作業床高さ10m未満はこちら

概ね10年ごとの再教育はこちら

高所作業車は、高所における工事、点検、補修などの作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降などをする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもので、作業床高さが2メートル以上のものをいいます。

高所作業車は、機動性、高低差の対応などの機能に優れ、高所での作業を安全にこなし、しかも作業効率の向上と高品質な作業ができるということから幅広い分野で使用され、さらに、その用途や作業場に合わせて様々な種類のものが開発されています。

作業床高さを10メートル以上にできる能力のある機械の運転業務には、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています(労働安全衛生法施行令第20条第15号)。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられています。
※作業床高さ10メートル未満であれば高所作業車運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

主な機器の種類

  • クローラ式垂直昇降型
  • トラック式クローラ式
  • 垂直昇降型トラック式
  • クローラ式

屈折ブーム型高所作業車/垂直昇降型高所作業車/伸縮ブーム型高所作業車 など

講習内容

コース時間受講資格
A17時間特になし *松山教習センターでは定期開催しておりません。ご希望の方はお問い合わせください。
B14時間つぎのいずれかに該当する方普通、準中型、中型、大型、大型特殊自動車いずれかの運転免許保有者車両系建設機械(整地等)(基礎工事用)(解体用)運転いずれかの技能講習修了者不整地運搬車運転技能講習修了者フォークリフト運転技能講習修了者ショベルローダー等運転技能講習修了者建設機械施工管理技術検定合格者
C12時間つぎのいずれかに該当する方移動式クレーン運転士免許保有者小型移動式クレーン運転技能講習修了者

種別科目時間コース
ABC
学科作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識5時間
原動機に関する知識 3時間免除免除
運転に必要な一般的事項に関する知識2時間免除
関係法令1時間
実技作業のための装置の操作6時間
合計17時間12時間14時間17時間

※毎月第4月曜日に開催予定です。(開催人数5名以上)

受講料金は56,000円(税込み)になります。

※弊財団では、海外籍の方へのテキスト対応と講義対応を行っています。

気軽に担当黒崎龍一までお問合せ下さい。

※受講の際、筆記用具、身分証明書(運転免許証等・海外籍の方は在留カード)     技能講習の際には、ヘルメット、軍手、安全靴(スニーカー可)、長袖長ズボンを着用でお願いします。

令和7年度 

8月11日~8月13日(開講決定)

9月15日~9月17日(開講予定・受講生募集中)

10月13日~10月15日(開講予定・受講生募集中)

11月17日~11月19日(開講予定・受講生募集中)

12月15日~12月18日(開講予定・受講生募集中)

令和8年1月19日~1月21日(開講予定)

令和8年2月16日~2月18日(開講予定)

令和8年3月16日~3月18日(開講予定)

※団体での申込等の相談は担当黒崎までお気軽にご相談下さい。

 担当電話番号090-3938-7570 お気軽に連絡下さい