日本労働者安全衛生推進教育会 一般財団法人

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高所作業車の運転の業務に係る特別教育

高所作業車特別教育(10m未満)

労働安全規則第36条第10の5号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第13条に基づく教育

事業者は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。

主な対象機械

作業床の高さが10m未満の高所作業車

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目教育時間
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3時間
原動機に関する知識1時間
運転に必要な一般的事項に関する知識1時間
関係法令1時間

実技

科目教育時間
作業のための装置の操作3時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。

料金

25,000円(税込み)

※津駅までの送迎は無料でします。

高所作業車特別教育申込書➡ダウンロード

証明賞の写真は、受講時に撮影します。

ヘルメットの貸し出しは可能です。

手袋の準備と昼食は持参される方は持参をお願いします。

昼休憩時に買い出しをして頂くことは可能です。