日本労働者安全衛生推進教育会 一般財団法人

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車両系建設機械(解体用)運転技能講習

資格の区分

機体質量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転 (道路上の走行を除く)

機体質量が3トン未満はこちら

車両系建設機械(解体用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。

車両系建設機械は

①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)

に分類されており、これらの機械のうち⑥の運転業務には、車両系建設機械(解体用)技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

解体用機械の多くは、ショベル系建設機械に分類されるドラグショベル(油圧式ショベル)のバケットを解体用の作業装置(アタッチメント)に換えることにより解体用機械になります。

鉄筋コンクリート造の建築物には、油圧または空気圧で駆動する打撃式破砕具(ブレーカーユニット)、油圧で駆動するハサミ状のアタッチメントでコンクリート構造物を押し砕くコンクリート圧砕機が使用され、また、鉄骨などを切断するための、油圧で駆動するハサミ状の鉄骨切断機などが使用されます。木造家屋などの解体には、油圧で駆動するつかみ具をアタッチメントとして装着した解体用つかみ機が使用されます。

※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※機体質量が3トン未満であれば小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。

主な機器の種類

  • 解体用つかみ機鉄骨切断機
  • コンクリート圧砕機ブレーカー
  • 解体用つかみ機鉄骨切断機
  • コンクリート圧砕機ブレーカー

鉄骨切断機/コンクリート圧砕機/解体用つかみ機/ブレーカー など

講習内容

コース時間受講資格
Aコース38時間(5日間)運転免許がなく、小型車両系(解体等)等の経験が全くない方
Bコース3時間(1日間)建設機械施工管理技士1級(トラクタ系、ショベル系以外)または、2級(第4種~第6種)合格者
Cコース14時間(2日間)1.大型特殊自動車免許を有する者
2.大型自動車免許または中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車のいずれかを有し、小型車両系(解体等)等の特別教育を修了し、運転経験が3ヶ月以上の者
3.不整地運搬車運転技能講習っを修了した方
Dコース18時間(3日間)運転免許がなく、小型車両系(解体用)等の特別教育を修了し、運転経験が6ヶ月以上の方

※車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習修了者は6時間です。(弊財団では、2日間講習です。)

種別科目時間(Aコース)コース
BC
学科走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識4時間免除
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識5時間
運転に必要な一般的事項に関する知識3時間
関係法令1時間
実技走行の操作20時間免除
作業のための装置の操作及び合図5時間
合計38時間3時間14時間

開講日程

2024年11月14日~11月18日 講習修了 講習人数5人 講習修了

2025年度

4月26日・4月27日    講習修了 (Cコース実施)

5月19日~        講習開始日確定(締切 5月16日迄)

6月16日~(予定)     講習予定(締切日 6月16日迄)

7月14日~(予定)     講習予定(締切日 7月11日迄)

※毎月第3月曜日に開催予定です。(開催人数5名以上)

受講料金は86,000円(税込み)になります。

※弊財団では、海外籍の方へのテキスト対応と講義対応を行っています。

気軽に担当黒崎龍一までお問合せ下さい。

※受講の際、筆記用具、身分証明書(運転免許証等・海外籍の方は在留カード)     技能講習の際には、ヘルメット、軍手、安全靴(スニーカー可)、長袖長ズボンを着用でお願いします。