資格の区分
機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とは、労働安全衛生法施行令第20条第12号の別表7第1号、2号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
車両系建設機械は
①整地・運搬・積込み用(ブルドーザー、トラクターショベルなど)
②掘削用機械(ドラグショベルなど)
③基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)
④締固め用機械(ローラー)
⑤コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
⑥解体用機械(ブレーカーなど)
に分類されており、これらの機械のうち①と②の運転業務には、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
※上記の業務に従事する際は技能講習修了証などの携帯が義務付けられています。
※機体質量が3トン未満であれば小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
特設ページ:除雪に役立つ資格 | 車両系建設機械の講習
コンテンツ:ご存知ですか?vol.2 ショベルで荷を吊るときに必要な資格とは?
主な機器の種類
- 除雪ドーザーホイールローダー
- ドラグショベルパワーショベル
- ブルドーザー除雪ドーザー
- ホイールローダードラグショベル
- パワーショベル
パワーショベル/ブルドーザー/トラクターショベル/モーターグレーダー/スクレーパー/クラムシェル など
講習内容
コース | 時間 | 受講資格 |
A | 38時間 | 特になし |
B | 18時間 | 自動車運転免許を保有せず、機体質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育修了後に6ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) ※松山教習センターでは定期開催しておりません。ご希望の方はお問い合わせください。 |
C | 14時間 | つぎのいずれかに該当する方大型特殊自動車運転免許保有者不整地運搬車運転技能講習修了者普通、準中型、中型、大型自動車いずれかの運転免許を保有し、つぎの◆いずれかに該当する方 ◆機体質量3トン未満の小型車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転特別教育修了後に3ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) ◆機体質量1トン未満の不整地運搬車運転特別教育修了後に3ヵ月以上の運転経験を有する方(事業者証明が必要) |
受講料と開催センターは、ページ下部のリンクからご確認ください。各センターの日程表、時間割表PDFのダウンロードはこちら
種別 | 科目 | 時間 | コース | ||
C | D | ||||
学科 | 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 4時間 | 免除 | ○ | |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業の方法に関する知識 | 5時間 | ○ | ○ | ||
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 3時間 | ○ | ○ | ||
関係法令 | 1時間 | ○ | ○ | ||
実技 | 走行の操作 | 20時間 | 免除 | 免除 | |
作業のための装置の操作 | 5時間 | ○ | ○ | ||
合計 | 38時間 | 14時間 | 18時間 |