3トン以上はこちら
労働安全規則第36条第9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育
事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当財団が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当財団規定の修了証を交付します。
主な対象機械
車両系建設機械(整地用等)のうち、機体質量が3t未満の機械
「機体質量」は一般的に使用される「機械質量」や「機械総質量」とは異なります。
機械にはこれらの質量等が表示されていますので使用する前に確認が必要です。
受講要件と教育内容
受講要件
受講要件は特にありません。
教育科目と時間
学科
科目 | 教育時間 |
---|---|
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 3時間 |
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 2時間 |
運転に必要な一般的事項に関する知識 | 1時間 |
関係法令 | 1時間 |
実技
科目 | 教育時間 |
---|---|
走行の操作 | 4時間 |
作業のための装置の操作 | 2時間 |
- 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。
料金
25,000円(税込み)
※津駅までの送迎は無料でします。
前回の4月25日、26日受講は終了しました。
前回の5月21日、5月22日受講は終了しました。
次回は、8月2日(金)、8月3日(土)受講は終了しました。
次回は、9月16日(月)9月17日(火)予定です。
以降の開催日は毎月第4火・水曜日です。
車両系建設機械(整地等)特別教育申込書➡ダウンロード
証明賞の写真は、受講時に撮影します。
ヘルメットの貸し出しは可能です。
手袋の準備と昼食は持参される方は持参をお願いします。
昼休憩時に買い出しをして頂くことは可能です。