日本労働者安全衛生推進教育会 一般財団法人

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高所作業車特別教育

高所作業車について

高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。

作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作するには、高所作業車運転特別教育を修了することが義務付けられております。
*10m以上上昇する高所作業車は技能講習が必要です。

根拠法令

労働安全衛生法 第59条-3より

労働安全衛生規則 第36条-10の5
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

講習内容

区分講習科目時間
学科高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3h
原動機に関する知識1h
高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識1h
関係法令1h
実技高所作業車の作業のための装置の操作3h

*修了証は原則的に即日交付。

講習料金

学科・実技コース 25,000円(受講料 + テキスト代等)(税込)

※ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語等対応しています。

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