①車両系建設機械(ユンボ)特別教育3t未満

車両系建設機械(整地等)の運転の業務に係る特別教育(3t未満)

労働安全規則第36条第9号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第11条に基づく教育

事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
事業者様に代わり当財団が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当財団規定の修了証を交付します。

主な対象機械

車両系建設機械(整地用等)のうち、機体質量が3t未満の機械
「機体質量」は一般的に使用される「機械質量」や「機械総質量」とは異なります。
機械にはこれらの質量等が表示されていますので使用する前に確認が必要です。

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目教育時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2時間
運転に必要な一般的事項に関する知識1時間
関係法令1時間

実技

科目教育時間
走行の操作4時間
作業のための装置の操作2時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。

料金

25,000円(税込み)

※津駅までの送迎は無料でします。

前回の4月25日、26日受講は終了しました。

前回の5月21日、5月22日受講は終了しました。

次回は、8月2日(金)、8月3日(土)受講は終了しました。

次回は、9月16日(月)9月17日(火)予定です。

以降の開催日は毎月第4火・水曜日です。

車両系建設機械(整地等)特別教育申込書➡ダウンロード

証明賞の写真は、受講時に撮影します。

ヘルメットの貸し出しは可能です。

手袋の準備と昼食は持参される方は持参をお願いします。

昼休憩時に買い出しをして頂くことは可能です。

②車両系建設機械(解体用) 特別教育3t未満

労働安全衛生法により、機体重量3トン未満の解体用機械(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機)で、動力を用い、かつ不特定の場所に自走できる車両系建設機械の運転は、この特別教育修了してなければ運転の業務に従事することはできません。
    (法改正 平成25年4月12日公示 平成25年7月1日施行)

運転できる主な機械

〇ブレーカ:ブレーカユニット(打撃式圧砕機)をアタッチメントとして装着した機械〇鉄骨切断機:鉄骨(非鉄金属工作物含む)を切断するためのはさみ状のアタッチメントを装着した機械〇コンクリート圧砕機:コンクリートを砕くためのはさみ状のアタッチメントを装着した機械〇解体用つかみ機:木造の工作物を解体し、またはその解体物をつかんで持ち上げるためのフォーク状のアタッチメントを装着した機械

受講要件と教育内容

受講要件

受講要件は特にありません。

教育科目と時間

学科

科目教育時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2時間
運転に必要な一般的事項に関する知識1時間
関係法令1時間

実技

科目教育時間
走行の操作4時間
作業のための装置の操作2時間
  • 教育時間は教育規程に定められた時間であり休憩時間等を含みません。実際に行う教育は記載以上の時間を要します。

料金

25,000円(税込み)

※津駅までの送迎は無料でします。

車両系建設機械(解体)特別教育申込書➡ダウンロード

証明賞の写真は、受講時に撮影します。

ヘルメットの貸し出しは可能です。

手袋の準備と昼食は持参される方は持参をお願いします。

昼休憩時に買い出しをして頂くことは可能です。